給与明細 支給額の基本的な項目一覧
「基本給」…毎月支払われると決まっている基本的なお金。手当などは含まれていません。
「残業手当」…所定労働時間以外に勤務する「残業代」として支払われるもの。
「超過勤務手当」…法律で定められた時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働したときに支払われるもの。割増賃金の対象になります。
※超過勤務を行わせるためには労働者と使用者が締結する労働基準法第36条による協定の作成及び労働基準監督署への提出が必要です。
深夜に働くと支払われる「深夜残業手当」や休日になっている日に出勤した場合に支払われる「休日手当」など残業代に割増賃金が支給されます。
「その他手当」…夜勤のある仕事であれば「夜勤手当」、ほかに「通勤手当」「住宅補助」や「資格手 当」がある会社もあります。
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