就業規則や給与規定が不要な企業とは?
従業員を守るべき規律や労働条件を記載してある就業規則の中に、必ず記載しなければならない項目のひとつに賃金があります。就業規則の一部ですが、条項が多いため、就業規則とは別に「給与(賃金)規程」として定めることが多いです。労働基準法では、従業員が常時10人以上の事業所では、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出なければなりませんが、10人未満の事業所は作成・届出に関しては義務ではありません。
しかし、従業員にとって賃金がどのようにして決まっているのか、どのように支払われるのか等が示されていると、安心して職務に専念することができます。
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